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マイナンバー制度の罰則

(出典:「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」平成26年12月11日 特定個人情報保護委員会
各用語の定義は、同ガイドライン抜粋を参照ください。)

個人情報保護法における個人情報取扱事業者に対する罰則の適用は、主務大臣からの是正命令に違反した場合、虚偽報告を行った場合等に限られている。

一方、番号法においては、類似の刑の上限が引き上げられているほか、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したとき、人を欺く等して個人番号を取得したときの罰則を新設する等罰則が強化されている(番号法第67条から第75条まで)。

なお、次表①から⑥までは、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用される(同法第76条)。
また、法人(法人でない団体で代表者10又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項目において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次表①、②、④又は7から⑨までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科される(同法第77条第1項)。

項番行為番号法個人情報保護法の類似規定
個人番号関係事務又は個人番号利 用事務に従事する者又は従事して いた者が、正当な理由なく、特定 個人情報ファイルを提供4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(第67条)
上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科(第68条)
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者又は従事していた者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏えい又は盗用同上(第69条)
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等により個人番号を取得3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(第70条)
国の機関の職員等が、職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、特定個人情報が記録された文書等を収集2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第71条)
委員会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用同上(第72条)
委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第73条)6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第56条)
委員会に対する、虚偽の報告、虚偽の資料提出、検査拒否等1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第74条)30万円以下の罰金(第57条)
偽りその他不正の手段により個人番号カード等を取得6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第75条)

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