マイナンバー制度用語定義
出典:「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」平成26年12月11日 特定個人情報保護委員会)
本ガイドラインで使用する用語の定義等については、法令上の定義等に従い、次の表のとおりとする。
項番 | 用語 | 定義等 |
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① | 個人情報 | 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】 |
② | 個人番号 | 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。【番号法第2条第5項】 |
③ | 特定個人情報 | 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。【番号法第2条第8項】※生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(番号法第37条参照)。 |
④ | 個人情報データベース等 | 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)で定めるものをいう。【個人情報保護法第2条第2項、個人情報保護法施行令第1条】 |
⑤ | 個人情報ファイル | 個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。【番号法第2条第4項】 |
⑥ | 特定個人情報ファイル | 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。【番号法第2条第9項】 |
⑦ | 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。【個人情報保護法第2条第4項】 |
⑧ | 保有個人データ | 個人情報取扱事業者(項番14)が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。【個人情報保護法第2条第5項、個人情報保護法施行令第3条、第4条】 |
⑨ | 情報提供等の記録 | 総務大臣、情報照会者及び情報提供者は、番号法第19条第7号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(総務大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-72B)。【番号法第23条】 |
⑩ | 個人番号利用事務 | 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう(→第4-1-(1)1Aa)。【番号法第2条第10項】 |
⑪ | 個人番号関係事務 | 番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう(→第4-1-(1)1Ab)。【番号法第2条第11項】 |
⑫ | 個人番号利用事務実施者 | 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。【番号法第2条第12項】 |
⑬ | 個人番号関係事務実施者 | 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。【番号法第2条第13項】 |
⑭ | 個人情報取扱事業者 | 個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)であって、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(個人情報保護法施行令で定める者を除く。)の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者以外の者をいう。【個人情報保護法第2条第3項、個人情報保護法施行令第2条】 |
⑮ | 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者 | 特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外のもの(番号法第31条)から、14の個人情報取扱事業者を除いた者をいう。【番号法第32条から第35条まで】 |